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《Q1》 私も医療費控除を受けることができますか?
《A1》
九段ブルー歯科での治療にかかった医療費は他の医療機関等での医療費と合算して医療費控除の対象(一部対象外あり)となり、地元の税務署での確定申告により税金の還付を受けることが可能です。つまり、比較的簡単な手続きで医療費負担の大幅削減になるのです。なお、この還付金額は所得税率に準じて変化します。
《Q2》 医療費控除を受けるにあたり何か条件がありますか?
《A2》 はい、以下の条件となります。
1)納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
2)同年の1月1日~12月31日間の医療費支出であること。
《Q3》 医療費控除の計算方式はどうなりますか?
《A3》
医療費控除対象金額*=医療費合計額-保険金などからの補填金**-10万円
* 医療費控除の対象とならない医療費
美容医学にかかわる治療費(例、ホワイトニング費用)
自家用車での通院費(ガソリン代・駐車場代)
医療費控除上限200万円を超えた医療費
クレジットカードの金利負担金等
** 保険金などからの補填金
(例) 生命保険契約などからの入院費給付金、健康保険組合などからの療養費、家族療養費、出産育児一時金など
上記で算出した医療費控除対象金額により、以下の医療費控除金額が求められます。
医療費控除対象金額 × あなたの税率*** = 国税還付金・・・(1)
医療費控除対象金額 × 0.1 = 地方税還付金・・・(2)翌年の地方税減税分
(1)+(2)= 医療費控除額(軽減された医療費の合計)
《Q4》 具体的な控除額はどのくらい?
《A4》
年間所得300万円と1,000万円、2,000万円を例にとります。
■年間所得300万円の人が20万円の治療を受けた場合
(20万円-10万円)X 10% = 1万円・・・(1) 国税還付金
(20万円-10万円)X 10% = 1万円・・・(2) 翌年の地方税が減額されます
(1)+(2)= 2万円
国税還付金と地方税減額分を合わせると2万円戻ってくる計算になります。
つまり、簡単な確定申告をするだけで20万円の治療費が18万円になるのです。
■年間所得1,000万円の人が100万円の治療を受けた場合
(100万円-10万円) X 33% = 29.7万円・・・(1)’ 国税還付金
(100万円-10万円) X 10% = 9万円・・・(2)’ 翌年の地方税が減額されます
(1)’ + (2)’ = 38.7万円
国税還付金と地方税減額分を合わせると38.7万円戻ってくる計算になります。
つまり、簡単な確定申告をするだけで100万円の治療費が61.3万円になるのです。
■年間所得2,000万円の人が150万円の治療を受けた場合
(150万円-10万円) X 40% = 56万円・・・(1)’ 国税還付金
(150万円-10万円) X 10% = 14万円・・・(2)’ 翌年の地方税が減額されます
(1)’ + (2)’ = 70万円
国税還付金と地方税減額分を合わせると70万円戻ってくる計算になります。
つまり、簡単な確定申告をするだけで150万円の治療費が80万円になるのです。
《Q5》 医療費控除を受けるに当たり、気をつけなければならない点は?
《A5》
1)医療費控除では医療費の支出を正確に証明しなければなりませんので、受領した領収証は大事にに保存しておいて下さい。
2)また九段ブルー歯科の費用以外にも同年の医療費支出ならば、ご自身やご家族の別の医療機関等での治療代、市販薬購入代、医療機関までの往復交通費(電車、バス、タクシーなど)も控除の対象となるため、領収証をまとめて保存しておきましょう。
3)交通費は、通院日時・病院名・金額・理由をメモしておいて下さい。(注意!自家用車で通院した場合の燃料代・駐車場代は医療費控除の対象ではありません)
4)医療費控除とは、納税した所得税からの控除です。そのため、所得税対象外の方、未納者の場合には返還対象税額がありませんので還付金は0円になります。また、計算した控除額が納税所得税額よりも多いケースでは納税所得税額以上は還付されません。
5)上記の計算はあくまでも概算です。正確な医療費控除税額はお住まい地域の税務署あるいは担当の税理士さんにご質問なさって下さい。
*参考までに下に国税庁Webの医療費控除のリンクを貼っておきます。 国税庁ホームページ「医療費を支払ったとき」